1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号
本法案の内容は、昭和二十四年度における船舶公團の事業運営に必要な資金は國庫からの直接出資による基本金増額によるより外方法がないので、すでに一般会計の予算において議決せられたる通り、必要最少限度にこれを増額いたしますると共に、船舶公團が造船事業用設備の貸付、賣渡の業務を行わないこととするため、船舶公團法の一部を改正しようとするものであります。
本法案の内容は、昭和二十四年度における船舶公團の事業運営に必要な資金は國庫からの直接出資による基本金増額によるより外方法がないので、すでに一般会計の予算において議決せられたる通り、必要最少限度にこれを増額いたしますると共に、船舶公團が造船事業用設備の貸付、賣渡の業務を行わないこととするため、船舶公團法の一部を改正しようとするものであります。
その他改正の要点は、船舶公團は産業設備営團から船舶、船舶用機関、艤装品、船舶用資材及び造船事業用設備に関する権利義務を承継することとなつていましたが、その後造船事業用設備に関する権利義務の承継はとりやめることになりましたので、関係條文を改廃しようとするものであります。 次に質疑應答は、支拂遅延による現下切迫せる業者をいかに救済するか等についてでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
右の他、船舶公團は産業設備営團から、船舶、船舶用機関、ぎ裝品及び船舶用資材並びに造船事業用設備に関する権利及び義務を承継することとなつておりましたが、その後、これらのうち造船事業用設備に関する権利及び義務の承継は、これを取り止めることとなりましたので第三章業務中第十六條の造船事業用設備の貸付又は賣渡を削除しますと共に、第二十一條、第二十四條及び第三十五條の関係條項を削除するものであります。
右のほか、船舶公團は産業設備営團から、船舶、船舶用機関、艤装品及び船舶用資材並びに造船事業用設備に関する権利及び義務を承継することとなつておりましたが、その後これらのうち、造船事業用設備に関する権利及び義務の承継は、これをとりやめることとなりましたので、第三章業務中、第十六條の「造船事業用設備の貸付又は賣渡」を削除しますとともに、第二十條、第三十四條及び第三十五條の関係條項を削除するものであります。